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「任意整理」について |
■ 「任意整理」の手続 任意整理のについて簡単に説明すると、まずは、貸金業者から開示された取引履歴に基づき引き直し計算を行います。そして、計算の結果、残債務がある場合には分割払いの交渉をします。なお、残債務がなく、反対に過払い金が発生していた場合には返還請求をします。そして、貸金業者が過払い金の返還に応じない場合には訴訟を検討します。もっとも、最近は大手の貸金業者であっても倒産するようなありさまのため、そう簡単には返還してくれません。 具体的には、任意整理においては、まずは、和解交渉を行います。和解交渉の前提として、残債務の計算方法には「連結計算(借換え・借増し)」「推定計算」「冒頭ゼロ計算」等々があります。最近は、「弁護士・司法書士に依頼すれば簡単に借金問題が解決してお金が戻ってきた。」といった広告が多いせいか、「自分で貸金業者と交渉するので引き直し計算だけ依頼したい。」との電話を受けることがと時々あります。しかし、現実には請求のみで過払い金の満額の返還を受けるのは困難です。そもそも、計算方法についても貸金業者との交渉内容になります。そのため、自分で計算できない場合には債務整理に関する知識が不足していると考えられますので、もっと勉強して自分で計算できるようになってから、貸金業者と交渉するのがお勧めです。なお、大手の貸金業者も倒産するありさまなので、貸金業者も簡単にはお金を返してくれません。 和解交渉においては、残債務がある場合には、分割払いの交渉を行いますが、分割払いの期間は3年くらいが目安になります。他方、過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求を行います。 交渉内容としては、利息のカットや3年以上の分割払いの可否についての話し合いを行います。 ■ 「任意整理」の報酬額
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■ 谷中和志司法書士事務所
■ 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし) ■ 静岡県司法書士会所属 |
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