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「自己破産」について |
■ 「自己破産」の手続 債務が「支払い不能」の場合には、自己破産や個人再生を検討します。個人再生の場合は債務が一部免責されるにすぎませんが、自己破産の場合には債務が全部免責されます。「破産」の言葉のイメージは負の印象が強くて抵抗があるかもしれませんが、借金がなくなって再スタートを切れるというメリット大きいです。 自己破産とは、債務の支払が不能の場合に、裁判所に対して破産の申し立てを行い、裁判所が免責の決定を行えば、全ての債務が免除される手続です。これにより、債務者の経済生活の再建が図られます。 破産の手続は、破産者の財産を処分してそれを債務の弁済にあて、弁済しきれなかった債務については免責することです。さらに、破産の手続には、処分する財産がないため、破産の手続と同時に手続が終了する「同時廃止手続」と、処分する財産があるため、その財産を処分するために管財人を選任する「管財事件手続」とがあります。個人が破産する場合には、債務を弁済するための財産がない場合がほとんどですので、破産者の財産の処分は行われずに手続が終了する同時廃止手続がほとんどです。 このように、同時廃止手続の場合には破産者の財産は処分されません。さらに、破産しても食器や布団等の生活用品についてはそのまま保持することが認められています。 なお、破産の場合で問題になりやすいのは自宅です。自宅だけはどうしても失いたくないと思うのが人情ですが、不動産は高価な財産のためどうしても処分せざるを得ません。他方、自宅を維持したい場合には個人再生の方法がありますが、債務の一部が免除されるとしても、それに加えて住宅ローンも支払っていかなければなりません。 最後に、債務者が破産しても保証人は何ら影響を受けないため、破産者に保証人がいる場合には、保証人に支払の請求が行くことになります。そして、保証人が支払を免れるためには、保証人自身も破産する必要があります。そのため、破産する場合には事前に保証人にも話をしておく必要がある場合もあります。 ■ 「自己破産」の報酬額
以下二つの要件を満たす場合には報酬額を10万8,000円とします。 @財産がほとんどなく明らかに同時廃止となるような場合 A依頼者が協力的で2ヶ月程度で個人破産の申立てをすることができた場合 |
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■ 谷中和志司法書士事務所
■ 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし) ■ 静岡県司法書士会所属 |
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